国会とは
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行政書士の勉強と復習。
国会が唯一の立法機関として位置づけられている。
国会の地位
日本国憲法はその前文で「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」と規定し間接民主制を採用することを宣言している。
間接民主制のもとにおいて、国会は主権者たる国民を代表する機関としての地位を有することになる。
憲法43条「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と規定
憲法41条「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と規定し「国権の最高機関の地位」としての地位、「唯一の立法機関」としての地位を有している。
国会の「唯一の立法機関」性から他の機関が「立法」を行うことは許されない。
国会の組織と活動
衆議院と参議院は別々の組織であり、活動も別々に行うが、二院の違憲を合致させて国会としての統一意思を形成することが求められている。
しかし必ずしも違憲が合致するとは限らず、意見が割れた場合、国政を停滞させないようにするための工夫が「衆議院の優越」という仕組み。
両院の意見が割れた場合には、参議院の意見よりも衆議院の意見を優先することにしている。
会期
国会は常時活動しているわけではなく一定の期間に限って活動をしている。
これを会期制と呼ぶ。
国会の種類
- 常会
- 臨時会
- 特別会
の3つ。
常会(通常国会)
毎年1回1月
臨時会(臨時国会)
- 内閣が必要と認めた場合
- いずれかの議員の総議員の四分の一以上の要求
特別会(特別国会)
衆議院解散後の総選挙の日から30日以内