受益権とは

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今日の学び

受益権には

  1. 請願権(16条)
  2. 国家賠償請求権(17条)
  3. 裁判を受ける権利(32条)
  4. 刑事補償請求権(40条)

がある。

 

請願権

「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」と規定して請願権を保障している(憲法16条)

 

国家賠償権

「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」と規定して国家賠償請求権を保障している。(憲法17条)

 

裁判を受ける権利

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と規定して、裁判を受ける権利を保障している(憲法32条)

 

刑事補償請求権

「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる」と規定して刑事補償請求権を保障している。(憲法40条)