受益権とは
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今日の学び
受益権には
- 請願権(16条)
- 国家賠償請求権(17条)
- 裁判を受ける権利(32条)
- 刑事補償請求権(40条)
がある。
請願権
「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」と規定して請願権を保障している(憲法16条)
国家賠償権
「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」と規定して国家賠償請求権を保障している。(憲法17条)
裁判を受ける権利
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と規定して、裁判を受ける権利を保障している(憲法32条)
刑事補償請求権
「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる」と規定して刑事補償請求権を保障している。(憲法40条)