憲法の基本原理
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日本国憲法は三大原理として
国民主権
国民が国政の決定権者であること。
国民が政治の主人公ってことですね。
国政の最高決定権が国民にあること、「国民に国の政治のあり方を決定する力があること」
基本的人権の尊重
基本的人権とは、人間であることにより当然に有する権利を指すこと。
基本的人権には
- 普遍性
- 固有性
- 不可侵性
の3つの性質があるとされている。
普遍性
人権が人種、性別、身分などの区別なく、人間であれば享受できる権利であること。
固有性
人権が人間であることにより当然に有するとされる権利であること。
不可侵性
人権が原則として公権力により侵害されないとされていること。
平和主義
戦争の放棄、戦力の不保持