憲法の基本原理
日本国憲法は三大原理として
国民主権
国民が国政の決定権者であること。
国民が政治の主人公ってことですね。
国政の最高決定権が国民にあること、「国民に国の政治のあり方を決定する力があること」
基本的人権の尊重
基本的人権とは、人間であることにより当然に有する権利を指すこと。
基本的人権には
- 普遍性
- 固有性
- 不可侵性
の3つの性質があるとされている。
普遍性
人権が人種、性別、身分などの区別なく、人間であれば享受できる権利であること。
固有性
人権が人間であることにより当然に有するとされる権利であること。
不可侵性
人権が原則として公権力により侵害されないとされていること。
平和主義
戦争の放棄、戦力の不保持
憲法の意味 行政書士試験の勉強
憲法の大原則、権力分立性について。
憲法規範の3つの特質
憲法規範には
- 自由の基礎法
- 制限規範
- 最高法規
がある。
自由の基礎法
国民の自由を保証する規定で、国民の自由を基礎づける自由の基礎法としての特質を備えている。
制限の規範
国民の自由を国家権力から守るという意味で国家権力を制限する法としての特質も備えている。
最高法規
すべての国家権力よりも上位にあり、すべての国家権力に歯止めをかける事を可能にしなければならない。
そのために憲法の効力が他の法規範に優越し、国の法体系のなかで最上位にあることが必要になる。
憲法は最高法規
三権分立
権力分立性
国家権力の乱用を防ぎ、国民の権利・自由が侵害されるおそれが生じる。
そのために各機関が抑制しあい、相互に均衡を保つことで国民の人権保障を図ろうとする仕組み。
三権分立
権力分立を
の3つに分けること。
立法権は国会、行政権は内閣、司法権は裁判所に担当させている。
私がブログに書く意味
問題集で勉強しながら、記録して覚えていくためです。
学生時代、ノートに書きながら勉強していました。
それをブログという形で復習、勉強するためです。
「ノートに書くこと」を「ブログに書く」に置き換えてます。
令和最初の行政書士試験 受験者数52,386名
明日2019年11月10日は「令和最初の行政書士試験」です。
より引用
いよいよ明日は、令和最初の行政書士試験です。一般社団法人行政書士試験研究センターの発表では、52,386名の受験生がエントリーしています。
今年は取り組みが遅くて間に合わなかった。
何事も計画をたてないとダメだと感じた。
来年こそは。
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