年休は労働者の権利です 働き方改革

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金曜日です。

 

長い一週間が終わりました。

 

しかし平日仕事の人達が休めるのも 、土日祝関係なしにお仕事をされている皆様のおかげなんです。

 

ありがとうございます。

 

年末年始の忙しさで体調がすぐれない時にはしっかりと休暇を取りましょう。

 

健康が一番です。

 

自分の体調は自分しかわかりません。

 

目次

 無理はせず休みを取りましょう

体調が悪い、用事が出来た、休みたい理由はたくさんありますが年休は労働基準法第39条で認められた権利なんです。

 

しかも2019年4月から働き方改革関連法案が施行されて、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必須になったんです。

 

出展

 働き方改革 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000474496.pdf

 以下引用

年次有給休暇の確実な取得が必要です! 事業主の皆さまへ 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、 臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、 複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、 毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。 正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が 禁止されます! 同一企業内において、 正社員と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、 基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。 2019年4月1日から 働き方改革関連法が順次施行されます 施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~ 時間外労働の上限規制が導入されます! 施行: 2019年4月1日~ 「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html ⇒時間外労働ができる時間数を設定し、労働基準監督署に届け出ていただく際の様式と記載例を 厚生労働省HPにアップしました。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html ⇒時季指定の仕方など、具体的な付与の仕組みを整理した資料を厚生労働省HPにアップしました。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.htm

年休の理由は言わなくても良いです

会社によっては休む理由を聞かれたりしますよね。

 

それは原則聞かれることもないし、言う必要もないのです。

 

出展 弁護士の総合サイト「あなたの弁護士」  https://yourbengo.jp/roudou/841/

 

以下引用

有給休暇を申請する際、結論から申しますと、有給休暇を申請する際に正当な理由は特に必要ありません。有給休暇は本人の好きな時に行使することができるので、そこにどんな理由があろうとも、それは労働者の権利として守られます。

 

私も実際休暇経理も仕事でやっていますが年休の理由は聞きません。

年休は労働者の権利だから

 

 

自分が居ないと仕事が回らないから休めない

そんな事はありません。

 

誰かがやってくれますし、どうしてもその日にやらなければならない仕事ってたくさんありますか?

 

私が務めている会社は慢性的な人手不足です。

 

でも突発休が出てもなんとかなります。

 

これまで病気や怪我で休んでも会社は大丈夫でしたよね?

 

どうにでもなる」のです。

 

労働基準法にも明記されていますよ。

労働基準法第39条 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049&openerCode=1#212

[blogcard url="https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049&openerCode=1#212"]

責任感に押しつぶされそうな時は無理をせずにいきましょう。

ただし休む時は必ず連絡しましょうね!